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予算案受け付け、3月2日

2011年3月2日、西岡参議院議長が記者会見し、2011年度・一般予算案を3月2日に受け付けたと発表。

今回の予算案は、単独で参議院に送付されたため、対応(受け付けるかどうか)が注目されていました。
予算案は、予算の根拠となる関連法案と一緒に、衆議院から参議院へ送付するのが慣例です。

参議院の3月2日での予算案受け付けにより、年度内の予算案成立が確定しました。
 
憲法60条2の規定により、参議院が予算を受け取つた後、30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とすることになっています。

もっとも、予算の根拠となる予算関連法案の成立が危ぶまれており、今後、どうなるかは波乱含みです。

■日本国憲法・第60条2
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
    
■予算関連法案の成立
予算関連法案は一般法案。
そのため、予算案とは違い、衆議院の優越が無く、法案成立には衆議院と参議院の両方での可決か、参議院否決後、衆議院で2/3以上の多数による再可決が必要です。

現在、与党は、参議院で過半数の議席も、衆議院で2/3以上の議席も持っていません。
このため、関連法案の成立には、野党の協力が必要な状況にあります。
   
特に、特例公債法案(赤字国債を発行するための法案)が成立しないと、年度後半の予算が無くなるとされています。