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前原外務大臣、外国人からの献金

2011年3月4日、参議院予算委員会で、前原誠司・外務大臣が外国人から献金を受け取っていたことを認めました。
  
同日の予算委員会で、自民党の西田昌司議員からの追求に答える形で、明らかにしました。
外国人からの献金は、政治資金規正法で禁止されています。
      
前原大臣は、外国人からの献金を認めたうえで、全体像を把握してから説明したいと発言しました。

■政治資金規正法
・第22条の5(概略)
外国人、外国法人、又はその主たる構成員が外国人、若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

・第26条の2(概略)
該当する者(第22条の5第1項を含む)は、3年以下の禁錮、又は、50万円以下の罰金に処する。

・第28条(概略)
第26条の2の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。