くにゅーニュース(2011年4月)
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中国漁船の船長、起訴相当

2011年4月18日、那覇検察審査会が、尖閣諸島沖で衝突事件を起こした中国漁船の船長について、 起訴相当と議決した。

昨年9月、那覇地方検察庁が、公務執行妨害容疑で逮捕した中国人船長を、処分保留のまま釈放。
さらに、起訴猶予(不起訴)としたため、ジャーナリストたちが、那覇検察審査会に申し立てを行なっていた。

検察審査会は、起訴相当の理由として、中国漁船の行為は人命を危険にさらすもので、計画性がなかったとは言えないため。
(検察は、不起訴の理由として、計画性をなかったからとしていた)

この議決を受け、那覇地方検察庁は船長を起訴するかどうか、改めて判断することになった。

【尖閣諸島沖・中国漁船逮捕事件】
2010年9月7日、東シナ海の尖閣諸島沖(久場島の北西約15キロ。日本領海上)で、石垣海上保安部(沖縄県石垣市)の巡視船「みずき」が、中国漁船を確認、立ち入り検査のため、停船命令を出した。

ところが、中国漁船は命令に従わず、逃走。
最後には、巡視船に体当たりを。

同保安部は、公務執行妨害の疑いで、中国人船長、せん其雄(せん・きゆう、41)を逮捕。
後日、中国側が、船長の解放を求めて、激しく抗議。

2010年9月24日、那覇地検は、処分保留で釈放すると発表。
2010年9月25日、中国人船長はチャーター機で、帰国。

【検察審査会】
選挙権を有する国民の中から『くじ』で選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを審査する。
犯罪の被害にあった人や、犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに、審査を始める。
また、申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに審査を始めることも。
ニュースINDEX.2011年4月
★国際・国内
『尖閣諸島』

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