くにゅーニュース(2011年5月)
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☆電気事業法第27条、発動へ

2011年5月25日、海江田経済産業大臣が、電気事業法第27条「電気の使用制限」を実施すると発表。

夏場の電力需要に対応するため、大口需要家に対し、電気の使用制限を実施することとなった。

<対象者>
東京電力、東北電力区域内の特定規模電気事業者と、需給契約を締結している大口需要家(契約電力500kW 以上)。
<制限期間・時間帯>
東京電力…7月1日~9月22日(平日)の9時から20時。
東北電力…7月1日~9月9日(平日)の9時から20時。
<制限内容>
昨年の上記期間・時間帯における使用電力の15%削減。
<適用除外する施設>
・避難所や福島第一原発周辺地域に立地する事業所等。
<規制緩和する施設>
・病院、上下水道等(生命・安全に不可欠な施設)。
・鉄道、クリーンルーム、データセンター等(経済活動に不可欠な施設)
・被災地の自治体庁舎等

【電気事業法・第二十七条】
(電気の使用制限等)
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。

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