くにゅーニュース(2011年5月)
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☆厚労省、ようやく動く

2011年5月5日、厚生労働省が、各都道府県に対し、生食用食肉を取り扱う施設に、監視指導を実施するよう通知した。

富山県等で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件を受けての措置。

また、生食用食肉の衛生基準について、食品衛生法に基づく規制とすることも検討していることも公表。
(現在は、生食用食肉の衛生基準に違反しても罰則規定がない。今後は、罰則等も検討する)

【生食用食肉の衛生基準】
1998年9月11日策定。
O157の集団食中毒事件の多発を踏まえて、策定された衛生基準。
・生食用食肉は、糞便系大腸菌群及びサルモネラ属菌陰性でなければならない。
・生食用食肉を販売する場合には、生食用である旨の表示をすること。
・腸管出血性大腸菌による食中毒の防止を図るため、各都道府県等は衛生基準に基づき、関係営業者への指導等を徹底していく。
等など。
ただし、衛生基準に反しても罰則はない。

【富山食中毒事件経緯】
4月17日から24日にかけて、砺波市及び高岡市の焼肉店(同じ系列)で食事をしたお客から、多数の食中毒患者が発生。
(5月5日現在、食中毒患者は69名。うち20名が重症)
患者からは、腸管出血性大腸菌O157、及び腸管出血性大腸菌O111が検出された。
原因食材は、ユッケ(推定)とみられている。

2011年4月29日、腸管出血性大腸菌感染症で、10歳未満男児が死亡。
(腸管性出血性大腸菌O111が確認された)
2011年5月4日、40代女性が死亡。
(溶血性尿毒症症候群を発症)
2011年5月5日、70代女性が死亡。
(溶血性尿毒症症候群を発症)

【腸管出血性大腸菌】
(ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきん)
ベロ毒素と呼ばれている毒素を産生する大腸菌。
この菌の代表的な血清型別には、O157が存在する。
同店の利用者から、腸管出血性大腸菌O157、及び腸管出血性大腸菌O111が検出されている。

【溶血性尿毒症症候群】
腸管出血性大腸菌が産生する毒素等により、腎臓などの臓器に障害が起きる疾患。
(急性腎不全、溶血性貧血、血小板減少などを生じる疾患)
症状が進行すれば、脳症により、ケイレンや意識障害も。
腸管出血性大腸菌による食中毒は、喫食日から約2~7日後に、下痢、発熱等の症状が生じる。
溶血性尿毒症症候群は、その後(下痢や発熱の出現後)4~10日程度経過したのちに、発症することが多い。
(発症率は、腸管出血性大腸菌による食中毒患者の1~10%程度)

【腸管出血性大腸菌による食中毒予防のポイント】
○肉は、十分加熱(75℃、1分間以上)する。
○ユッケや生レバーなど肉を、生で食べることは避ける。
○生肉を処理した包丁やまな板は、十分洗浄、消毒して使う。
○焼肉の時には、焼く箸と食べる箸を使い分け、生肉に触れた箸で食事をしないようにする。
○冷蔵庫内では、生肉や生肉のドリップが他の食品に触れないよう容器に入れて保存する。
ニュースINDEX.2011年5月
★社会・国内
『食中毒』

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