くにゅーニュース(2011年7月)
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中国人船長、再び、起訴相当

2011年7月21日、那覇検察審査会は、中国人船長を起訴相当と議決した。

検察審査会が、再び、「起訴相当」と議決したことで(2回目)、中国人船長は強制起訴されることになった。
ただ、中国人船長は釈放されて、中国に帰国しているため、どういう手続きとなるかは、これから。

【尖閣諸島沖・中国漁船船長逮捕事件】
2010年9月7日、東シナ海の尖閣諸島沖(久場島の北西約15キロ。日本領海上)で、石垣海上保安部(沖縄県石垣市)の巡視船「みずき」が、中国漁船を確認、立ち入り検査のため、停船命令を出した。

ところが、中国漁船は命令に従わず、逃走。
最後には、巡視船に体当たりを。
同保安部は、公務執行妨害の疑いで、中国人船長、せん其雄(せん・きゆう、41)を逮捕。
後日、中国側が、船長の解放を求めて、激しく抗議。

2010年9月24日、那覇地検は、処分保留で釈放すると発表。
(那覇地検は中国人船長を起訴猶予とした。不起訴)
2010年9月25日、中国人船長はチャーター機で、帰国。

この地検判断を不服として、ジャーナリストたちが、那覇検察審査会に申し立てを。
申し立てを受けた検察審査会は、起訴相当と議決。
その理由して、中国漁船の行為は、人命を危険にさらすもので、計画性がなかったとは言えないため。
(検察は、不起訴の理由として、計画性をなかったからとした)

この議決を受け、那覇地方検察庁が改めて、起訴するかどうか検討。
2011年6月、那覇地検は、再び、不起訴とした。

これを受け、検察審査会も再び、審査。
2011年7月21日、検察審査会は、「起訴相当」と議決した。
(2回目の起訴相当)
中国人船長は、自動的に起訴となった。
(強制起訴)

【検察審査会、及び強制起訴】
選挙権を有する国民の中から『くじ』で選ばれた11人の検察審査員が、検察官が不起訴と判断した事件について、判断の妥当性を審査する。
犯罪の被害にあった人や、犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったとき、審査を始める。
また、申立てがなくても,新聞記事などをきっかけに審査を始めることもある。
『起訴相当』とする議決は、8人以上(3分の2以上)の多数の場合。

検察審査会が2度、「起訴相当」の議決を行うと、自動的に起訴となる。
(強制起訴)
なお、強制起訴は、裁判所が選任した指定弁護士が、検察官を務める。
今回の事件で、強制起訴は5例目。
太閤街道殺人事件
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