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小沢一郎代表、無罪が確定

2012年11月19日、小沢一郎・国民の生活が第一党代表に対する政治資金規正法違反事件について、無罪が確定した。
(指定弁護士が上告しない手続きを取ったため、東京高等裁判所の判決で確定)

同事件については、11月12日、東京高等裁判所が小沢代表を無罪する判決を言い渡した。
(控訴を棄却する形で)
これを受け、検察官役の指定弁護士が、最高裁に上告するかどうか注目されていた。

指定弁護士が上告しない手続きを取ったあと、都内で記者会見を開き、
・今日、3人の指定弁護士が協議し、上告しないことを決めた。
(すでに、その手続きを終えた)
・上告するための理由(憲法違反など)が、見つからなかったため。
・上告しないと決めた以上、早めに手続きを取った。
(上告期限は26日まで)
と、説明。

【陸山会事件】
2004年、小沢一郎・国民の生活が第一党代表の資金管理団体「陸山会」が、購入した土地について、政治資金収支報告書では虚偽記載が行われているのではと、捜査・裁判となった事件。
(政治資金規正法違反事件)

元秘書ら3人が起訴された。
           
2011年9月26日、東京地裁は、3人の元秘書に、執行猶予付きのた有罪判決を言い渡した。
石川知裕元秘書には、禁錮2年、執行猶予3年。
大久保元秘書は、禁錮3年、執行猶予5年。
池田元秘書は、禁錮1年、執行猶予3年。

これを受け、元秘書ら3人は、東京高等裁判所に控訴。
(2012年11月時点でも、裁判は継続中)

一方、小沢一郎代表について、検察は証拠不十分として、起訴しなかった。
しかし、その後、東京第5検察審査会が再捜査。
2度、起訴すべきと議決。
            
結果、検察に代わり、選任された指定弁護士(検察役を務める)が、2011年1月31日、政治資金規正法違反罪で、小沢元代表を起訴(強制起訴)。

2012年4月26日、東京地方裁判所は、小沢被告を無罪とする判決を言い渡した。
これを受け、指定弁護士が東京高等裁判所に控訴。
        
2012年11月12日、東京高等裁判所が控訴を棄却。
(小沢一郎代表について、無罪とした)

2012年11月19日、指定弁護士は最高裁判所へ上告しない手続きを取り、小沢代表の無罪が確定。
(最高裁への上告理由となる、憲法違反などが見つからなかったため)

なお、この事件においては、東京地検が元秘書ら供述調書を捏造したことも明らかになり、検察のあり方も問われていた。
(検察が捏造した供述調書などは、証拠として採用されなかった)

【検察審査会の再捜査】
検察審査会は、検察の不起訴処分を審査するため、地方裁判所などに設置された機関。
無作為に選出された、国民11人によって構成される。

審査会は、検察官が不起訴と判断した事件について、求めに応じ、判断の妥当性を審査する。
『起訴相当』とする議決は、8人以上(3分の2以上)の多数の場合。

審査会が起訴相当とした場合、検察は、再び、起訴するかどうか判断を下す。
ここで、検察が不起訴の判断をした場合、再び検察審査会で審査(再捜査)が行なわれる。
この再捜査で、起訴相当との議決がされると、自動的に起訴となる(強制起訴)。

強制起訴は、裁判所が指定する弁護士が、検察官を務める。

ニュースINDEX.2012年11月②
★政治・国内
『政治資金』

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