Qnewニュース

元タレント押尾学、収監へ

2012年3月1日、最高裁が、元タレントの押尾学被告(33)の異議申し立てについて、棄却する決定を行ないました。
      
先月15日、最高裁が、押尾被告の上告を棄却したことを受け、押尾被告側が、異議申し立てを行なっていました。
異議申し立てに対する棄却の決定は、2月28日付け。

異議申し立てが棄却されたため、押尾被告の保護責任者遺棄罪での懲役2年6ヵ月の実刑が正式に確定し、近く収監されることになりました。
      
なお、前回の薬物使用事件(懲役1年6ヵ月)の執行猶予期間中であるため、執行猶予が取り消され、合わせて4年の懲役となります。

【押尾事件】
元タレントの押尾学被告が、2009年8月、東京・六本木ヒルズの部屋で、飲食店従業員の田中香織さん(30)と合成麻薬のMDMAを使用、その後、田中さんの体調に異変が生じ、死亡した事件。

押尾被告は、適切な救命措置を取らず、田中さんを死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われました。
また、合成麻薬・MDMAを譲り受け、譲渡、所持した罪(麻薬取締法違反)に問われていました。

2010年9月3日の東京地裁の初公判で、押尾被告は、保護責任者遺棄致死と麻薬取締法違反・譲渡について、無罪を主張。
一方、麻薬取締法違反・譲り受け、所持については、容疑を認めました。
 
この裁判は、被告が有名人である初の裁判員裁判となり、2010年9月14日まで7回の公判が行われました。

2010年9月17日、東京地裁(裁判員裁判)は、押尾被告に保護責任者遺棄罪で懲役2年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
これに対し、押尾被告は判決を不服として、控訴。
    
2011年4月18日、東京高裁(控訴審判決)は、押尾被告の控訴を棄却。
押尾被告は、最高裁に上告しました。

2012年2月15日、最高裁は、押尾被告の上告を棄却。
保護責任者遺棄罪で、懲役2年6ヵ月の実刑判決が確定しました。
 
なお、押尾被告は、別の薬物使用事件で、懲役1年6ヵ月(執行猶予5年)の判決を受けていたため、この執行猶予が取り消され、合わせて懲役4年となりました。