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野村證券に命令と報告だけの処分

2012年8月3日、金融庁が野村證券に対する行政処分を行なった。

7月31日、証券取引等監視委員会が、金融庁に対して、野村證券に行政処分を行うよう勧告。
これを受けての処分。

処分は、営業停止などは無く、命令や報告義務だけの処分。
(軽すぎる処分との意見が多数)

<野村證券に対する行政処分>
○金融商品取引法第51条に基づく業務改善命令

1、社内調査報告書における再発防止策を確実に実施・定着させること。
2、再発防止策の実施状況を定期的に報告すること。
3、再発防止策の実効性を定期的に検証し、検証結果を報告すること。
(初回報告は8月10日。以降、四半期末経過後15日以内)

【野村證券インサイダー事件・経緯】
2010年に行なった大型公募増資(国際石油開発帝石、みずほフィナンシャルグループ、東京電力)において、幹事証券であった野村證券の営業社員が、顧客に情報を漏らしていた。
(インサイダー事件)

調査の結果、インサイダーと見られる案件が、さらに多数確認された。

2012年7月、インサイダー事件の責任を取り、渡部賢一CEOと柴田拓美COOが辞任。

2012年7月31日、証券取引等監視委員会が金融庁に対して、野村證券に行政処分を行うよう勧告。
(野村證券において、多数のインサイダーが見つかった。金融商品取引法違反事例が多数)
(野村證券の組織的な問題。経営者が管理・監督を行っていない)

2012年8月3日、金融庁が野村證券を行政処分。
(営業停止などは無く、命令や報告義務だけの処分)

【証券取引等監視委員会の勧告内容・概略】
証券取引等監視委員会が、野村證券を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

<野村證券の不適切な業務運営状況>
・有価証券の売買などの取引情報を、顧客に提供して勧誘。
・公募増資案件情報を顧客に提供し、勧誘。
(インサイダー)

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