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J.フロントリテイリングに行政処分を勧告

2012年8月31日、証券取引等監視委員会が金融庁に対して、J.フロントリテイリングを行政処分するよう勧告した。
(行政処分は、課徴金)

証券取引等監視委員会によると、J.フロントリテイリングを検査したところ、法令違反の事実が認められたため。

【証券取引等監視委員会の勧告内容・概略】
証券取引等監視委員会は、J.フロントリテイリング株式に係る相場操縦について検査した結果、法令違反の事実が認められた。
2012年8月31日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

J.フロントリテイリングは、同社株式の売買を誘引する目的で、平成22年8月2日~13日(9取引日)にわたり、売り最良気配値以上の複数の価格帯に約定させる意思のない売り注文を、合計789万4000株発注。
             
また、買い最良気配値以下の複数の価格帯に約定させる意思のない買い注文を、合計968万株発注。
合計343万8000株の売買を自己に有利な株価で約定。

さらに、12回にわたり、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同株式の相場を変動させるべき一連の売買をした。

<J.フロント リテイリング>
大丸松坂屋百貨店(大丸、松阪屋)などを傘下に持つ持株会社。

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