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最高裁、一般用医薬品のネット販売を認める

2013年1月11日、最高裁判所が、一般用医薬品のネット販売について、国の規制は無効との判決を言い渡した。

これは、2009年、厚生労働省が一般用医薬品のうち第1類、第2類医薬品の通信販売を、省令(薬事法施行規則)により禁止したことに始まる。
これに対し、医薬品のネット販売を行なっていたケンコーコムとウェルネットが、この規制は無効であるとして、裁判を起こした。

1審では、国の規制を認める判決が。
2審では、逆に、国の規制は無効との判決が出ていた。
最高裁が「国の規制は無効」との判決を言い渡したことで、一般用医薬品のネット販売が解禁されることになった。

【一般用医薬品ネット販売訴訟・経緯】
2009年、厚生労働省が、一般用医薬品(医師の処方箋がなくても薬局などで販売できる薬)を、改正薬事法で副作用のリスクに応じて、第1類、第2類、第3類の3つに分類。
(第1類がもっともリスクが高い。続いて第2類)

さらに、省令で、第1類と第2類のインターネットでの販売を禁止した。
(ネット販売できるのは、第3類のみ)

2009年5月25日、ネットで医薬品を販売していた「ケンコーコム」と「ウェルネット」が、ネット販売を認めるよう提訴。

2010年3月30日、東京地方裁判所(第一審)は、厚労省の規制は妥当との判決。
これを受け、ケンコーコムらは控訴。

2012年4月26日、東京高等裁判所(第二審)は、厚労省の規制は違法との判断を示し、ネット販売を認める判決を。
これを受け、国が上告。

2013年1月11日、最高裁判所は、高裁同様、「ネット販売禁止は、違法で無効」との判決を言い渡した。
これにより、一般用医薬品のネット販売が行えることに。

【厚生労働大臣談話・概略】
最高裁判所において、省令でネット販売を禁止しているのは、「薬事法の範囲内と認められない」として棄却する判決が下されました。

最高裁判所判決の趣旨に従い、できるだけ早く、必要な対応策を講じてまいる所存であります。

一般用医薬品は、有益な効果をもたらす一方で、副作用の発生のリスクを伴うもの。
このため、新たなルールを早急に検討します。

【ケンコーコム公式発表・概略】
最高裁判決で、ケンコーコムによる一般医薬品のネット販売が、正式に認められました。
皆さまの長い間のご支援、ご協力に深く御礼申し上げます。
また、これまでご不便、ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫びいたします。

1月11日、第1類、第2類医薬品のインターネット販売を再開しました。
ケンコーコムは薬剤師が常駐し、電話やメールなどで薬についてのご相談をお受けしています。
ご購入の際の不明点や不安はもちろん、一般的な健康のことについても、ぜひご相談ください。

【楽天公式コメント・概略】
今回の判決において、最高裁判所は、一般用医薬品のうち第1類・第2類医薬品の通信販売を一律に禁止している厚生労働省令は、改正薬事法の趣旨に適合するものではなく、その委任の趣旨の範囲を逸脱した違法な規定であり、無効であると明言。

省令の違法性について当社は、2009年6月に改正薬事法が施行される前から、厚生労働省の会議等で繰り返し主張してまいりました。
規制撤廃を求める署名は150万を超え、現在にいたるまで切実な声をいただいていることからも、当判決を歓迎します。

当社は、一般用医薬品の販売に当たっても、専門家(薬剤師)による情報提供や安全性の確保が重要であると考えています。
日本オンラインドラッグ協会とともに、業界ガイドラインを提示し、購入者の安全を確保したうえで通信販売の環境を整えます。

ニュースINDEX.2013年1月②
★社会・国内
『ネット』

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