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11日、民法900条改正、公布

2013年12月11日、民法の一部が改正され、同日、公布・施行されました。
(12月5日に成立した「民法の一部を改正する法律」による)
(民法900条4号のただし書の前半が削除された)

今回の改正により、嫡出でない子の相続分が、嫡出子の相続分と同等となった。
2013年9月5日以後に開始した相続について、適用されることに。

*「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
*2013年9月4日に最高裁判所で違憲決定がなされたことから、2013年7月1日以後に開始した相続についても、遺産分割が確定していないものついては、適用されることが考えられます。


ニュースINDEX.2013年12月②
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