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財務局、エムアールアイの登録取り消し

2013年4月26日、関東財務局が、エムアールアイ・インターナショナル(MRI INTERNATIONAL,INC.)に対し、行政指導(登録取消しと業務改善命令)を行なった。

証券取引等監視委員会が同社を検査したところ、法令違反が認められ、同委員会が財務局に処分を行うよう勧告。
それを受けての処分。

<エムアールアイ・インターナショナルに対する行政処分>
1、登録取消し
関東財務局長(金商)第1881号の登録を取り消す。

2、業務改善命令
①本件行政処分の内容について、顧客に対し適切に説明を行うこと。
②顧客の状況、顧客が出資した財産の運用・管理の状況を早急に把握し、顧客に対し、顧客が出資した財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を行うこと。
③顧客の意向も踏まえ、顧客が出資した財産の顧客への返還に関する方針を策定し、速やかに実施すること。
④顧客間の公平に配慮しつつ、顧客保護に万全の措置を講ずること。
⑤会社財産を不当に費消しないこと。
⑥上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。

【証券取引等監視委員会による検査結果(概略)】
顧客の資金は、事業(MARS投資)に用いられることなく、他の顧客に対する配当金、償還金の支払いに充てられていた。
(少なくとも2011年以降は)

また、顧客への配当金、償還金の支払遅延が発生したにもかかわらず、ファンドの販売、勧誘を継続していた。
(金融商品取引法第52条第1項第9号に掲げる「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当)

事業報告書(2010年度、2011年度)の資産合計、負債・純資産合計において、実態とは異なる数値を記載、関東財務局長に提出。
(金融商品取引法第47条の2違反)

証券取引等監視委員会の報告命令に対し、内部査定を実施した旨回答したが、実際には内部査定を行った事実は認められない。
(金融商品取引法第52条第1項第6号に該当)

【エムアールアイ・インターナショナル】
アメリカネバダ州に本社を置く資産運用会社。
日本支店は、東京都千代田区永田町2-14-3赤坂東急ビル6Dに。

金融商品取引業者(関東財務局長、金商第1881号)
(2013年4月26日付けで取り消し)
             
1998年設立。
アメリカで、医療機関がもつ債権(保険会社に診療報酬請求する権利)を買い取って、資金を回収する事業(MARS投資)を行う。
(同社による説明)

2012年末時点、8千人を超える投資家から、1300億円強の資金を集めている。

ニュースINDEX.2013年4月③
★社会・国内
『金融』

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