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ハズレ馬券が「経費」と認められる

2013年5月23日、大阪地裁で、競馬のハズレ馬券が経費として認められるかどうかので争われた裁判の判決があった。

大阪地裁は、
一般的に競馬の払い戻し(的中馬券)は、「一時所得」。
としたうえで、
自動的に、継続的に購入している場合には、「雑所得」となることも。
とし、裁判で争われた今回のケースは、雑所得とした。
(雑所得として認められると、その所得を得るために使った費用を、所得から控除できる)
(ハズレ馬券購入費が、費用と認められた初のケース)


ニュースINDEX.2013年5月③
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『税』
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