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0増5減・区割り法案、成立

2013年6月24日、衆議院本会議で、「0増5減・区割り法案」が成立した。
(正式名は「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」)

0増5減・区割り法案は、昨年11月に成立した「0増5減」法案を受けて、「小選挙区の区割り」を見直した法案。
(17都県42選挙区で、区割りを見直した)
(2010年の国勢調査の人口に基づく「1票の格差」は、2.5倍から1.9倍に改善)

同法案は、4月23日、衆議院本会議で可決し、同日、参議院に送付されたが、60日を経過しても参議院で採決されなかった。
そのため、憲法59条の「みなし否決」の規定を適用。
(24日、衆議院で「参議院で否決されたとみなす」動議が提出され、賛成多数で可決。みなし否決が成立)

その後、同法案が衆議院で再可決され、成立した。
(自民、公明の与党に、日本維新の会が賛成に回り、賛成384票、反対91票)
(賛成が出席議員の3分の2以上のため、法案成立)

【0増5減・区割り法案・経緯】
2011年3月23日、最高裁判所において、2009年・衆議院議員総選挙の「一票の格差」は違憲状態であると、判決が言い渡される。
(最高裁の判決では、格差は「2倍未満」におさえるべきとした)

これを受け、2012年11月16日、「0増5減」法案が成立。
(山梨県、福井県、徳島県、高知県、佐賀県の小選挙区の数を1つ減らす緊急是正法)
(正式法案名は、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案」)

同年11月26日、衆議院議員選挙区画定審議会において、選挙区の区割り作業を開始。
(なお、2012年12月に行われた総選挙は、違憲状態が解消されていないまま行われた)

2013年3月28日、衆議院議員選挙区画定審議会が、安倍総理に、衆議院選挙区の改定案について勧告を行なった。
(17都県42選挙区で、区割りを見直した)
(2010年の国勢調査の人口に基づく1票の格差は、2.5倍から1.9倍に改善)

2013年4月12日、安倍内閣はこの勧告に従った「0増5減・区割り法案」を衆議院に提出。
(正式法案名は、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」)

2013年4月16日、衆議院は、この法案を「政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会」に付託。
2013年4月19日、委員会可決。
2013年4月23日、衆議院本会議で可決。
同日、参議院に送付。

参議院に送られた同法案は審議されず、棚晒しのまま、2013年6月21日、60日が経過。

2013年6月24日、衆議院に「参議院で同法案が否決されたとみなす」動議が提出され、賛成多数で可決。
(これにより、みなし否決が成立)
(国会法により、「みなし否決」を参議院に通知、通知を受けた参議院は、送付案を衆議院に返付)
同日、同法案が衆議院で再可決され、成立した。
(自民、公明の与党に日本維新の会が賛成に回り、賛成384票、反対91票)
(再可決による成立には、賛成が出席議員の3分の2以上必要)

みなし否決を経た衆議院の再可決は、2008年4月30日以来、5年ぶり4回目(7法案)。

<日本国憲法第59条>
1、法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2、衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3、前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

ニュースINDEX.2013年6月③
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『法律』

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