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日本豪州EPA、1月15日発効

2014年12月16日、外務省が、同日、日本・オーストラリア経済連携協定(EPA)に関する外交上の公文交換が行われ、来年1月15日に同EPAが発効すると発表。

外交上の公文交換は、協定の効力発生に必要な国内法上の手続が完了したことを相手国に通告するもので、この交換終了後30日目から効力が発効する。

なお、EPA発効は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルーに続き、14番目。

【日本・オーストラリアEPA】
EPA(経済連携協定)は、物品の関税、制限的な通商規則など通商上の障壁を取り除き、「投資環境の整備」や「知的財産保護の強化」などを行なう国際協定。

2003年7月のハワード・オーストラリア首相(当時)訪日時に「日本・オーストラリア貿易経済枠組み」が署名され、貿易及び投資の自由化と円滑化を目標に、政府間で共同研究を進めることとなった。

2005年4月、日本・オーストラリア首脳会談において、共同研究の結果を踏まえ、さらに政府間共同研究を進めることで一致。
その後、計5回の会合を経て、2006年12月に「最終報告書」がとりまとめられ、日本・オーストラリア首脳電話会談(2006年12月)において、日本・オーストラリア経済連携協定交渉を開始することが決定した。

2007年4月、第1回日本・オーストラリアEPA交渉会合が、キャンベラにおいて開催。
以降2012年6月までに16回の交渉会合が開催され、2014年4月7日、東京で行われた安倍総理とアボット首相との首脳会談で大筋合意に達した。

2014年7月8日、オーストラリア・キャンベラにおいて、安倍総理とアボット・オーストラリア首相との間で、日本・オーストラリア経済連携協定(EPA)の署名が行われた(調印)。

2014年12月16日、協定の効力発生に必要な国内法上の手続が完了したことを相手国に通告する「外交上の公文交換」が、キャンベラで行われた。
(交換後30日目に効力を生ずる規定)
2015年1月15日、日本・オーストラリアEPAが発効(予定)。
*参考…外務省「日本・オーストラリアEPA」について

<日本・オーストラリアEPA(主な内容)>
1、自動車について、輸出額の約75%の関税が即時撤廃され、残りも3年で撤廃。
2、食料やエネルギー・鉱物資源の安定的供給を確保するための規定が設けられた。
3、牛肉については、決めた輸入量を超えたときに、関税率を戻す「セーフガード」を導入するが、日本は関税を段階的に引き下げる。
(冷凍・牛肉…38.5%→18年目に19.5%まで削減)
(冷蔵・牛肉…38.5%→15年目に23.5%まで削減)

ニュースINDEX.2014年12月④
★政治・国際
『オーストラリア』

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