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國民銀行・在日支店に対し、行政処分

2014年8月28日、金融庁が、國民銀行・在日支店に対し、新規取引業務停止(4ヵ月間)などの行政処分を行なった。

國民銀行は、韓国最大手の銀行。
金融庁が昨年10月と今年4月に行なった立入検査で、
1、一部の歴代東京支店長らが、同一企業グループの複数の法人に分散した融資(支店長権限で融資を行えるよう融資額を小さくするため)や、担保査定の根拠資料を偽造した融資など、多数の不適切な融資を行っていた。

2、一部の歴代東京支店長らが、融資先から、リベートを受領していた。

3、東京支店の窓口業務責任者であった元次長が、顧客の定期預金に高い金利を適用し、謝礼として資金を受領していた。

4、歴代東京支店長が、反社会的勢力との取引防止について、不十分な対応をとっていた。
(反社データベースが不十分。顧客との取引に係る事前・事後の反社チェックが不徹底であった)
が発覚、今回の処分となった。

なお、今回の命令は、銀行法第47条第2項、第4項、第26条第1項に基づくもの。

ニュースINDEX.2014年8月⑥
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