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旅券法19条を適用、旅券を返納させる

2015年2月7日、外務省がシリア渡航を表明している邦人に対し、旅券法第19条1項4号の規定に基づき、旅券返納命令を下した。

旅券法第19条1項4号は、旅券名義人の生命を守るため、渡航を中止させる必要があると認めたとき、外務大臣は旅券の返納を命ずることができるというもの。

今回、 シリアに渡航しようとした邦人に対し、渡航の自粛を強く要請したが、渡航中止を受け入れてもらえなかったため、旅券法第19条を適用した。
なお、シリアには渡航情報(危険情報)「退避を勧告します。渡航は延期してください」が発表されている。

<旅券法・第19条(抜粋)>
外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。

4、旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合

ニュースINDEX.2015年2月②
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