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スイスと口座情報の自動交換へ

2016年1月29日、外務省が、スイスとの間で金融口座情報に関する共同声明の署名が行われたと発表。
     
1月28日(現地時間同日)、スイスのベルンにおいて、前田隆平駐スイス大使とジャック・ド・ワットヴィル財務省国際金融担当次官(スイス連邦政府代表)との間で、金融口座情報の自動的交換に関する共同声明の署名が行われた。
       
この共同声明は、日本とスイスとが、国境を越える脱税及び租税回避に対する国際的取組の一環として、2017年から金融口座情報の自動的交換導入を確認するものです。
なお、両国間における初回の情報交換は、税務行政執行共助条約及び当該条約の授権を受けた当局間合意に基づいて、2018年に行う予定。
          
*2014年のG20ブリスベン・サミットにおいて、金融口座情報の自動的交換に関する共通報告基準が承認され、各国は所要の法制手続の完了(日本は2015年度税制改正において整備済み)を条件に、2018年末までに自動的情報交換を開始することとされた。
       
<租税に関する相互行政支援に関する条約>
略称:税務行政執行共助条約。
税務当局間における租税に関する情報交換等の行政支援を相互に行うための多数国間条約。
我が国については、2011年11月に署名、2013年6月に国会で承認、同年10月に発効。
日本とスイスとの間における金融口座情報の自動的交換は、税務行政執行共助条約に基づいて行われ、具体的手続は税務当局間の合意によって決定するところに従う。

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