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北朝鮮への制裁措置を決める

2016年2月10日、政府は官邸で国家安全保障会議を開催し、北朝鮮に対する制裁措置を決めた。
         
北朝鮮が国際社会の制止を無視して、2016年1月6日に4回目の核実験を行い、さらに2016年2月7日の弾道ミサイル発射を受けての制裁措置。
         
*国家安全保障会議…国家安全保障会議設置法に基づき、国家安全保障に関する重要事項、重大緊急事態への対処を審議する機関。 内閣総理大臣と一部の国務大臣により構成される。
           
<北朝鮮への制裁措置(2016年2月10日)>
1、人的往来の規制措置
・北朝鮮籍者の入国の原則禁止。
・在日北朝鮮当局職員及び当該職員が行う当局職員としての活動を補佐する立場にある者の北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止。
(対象者を従来より拡大)
・我が国から北朝鮮への渡航自粛要請。
・我が国国家公務員の北朝鮮渡航の原則見合わせ。
・北朝鮮籍船舶の乗員等の上陸の原則禁止。
・「対北朝鮮の貿易・金融措置に違反し刑の確定した外国人船員の上陸」及び「そのような刑の確定した在日外国人の北朝鮮を渡航先とした再入国」の原則禁止。
・在日外国人の核・ミサイル技術者の北朝鮮を渡航先とした再入国の禁止。
         
2、北朝鮮を仕向地とする支払手段等の携帯輸出届出の下限金額を100万円超から10万円超に引き下げるとともに、人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮向けの支払を原則禁止する。
      
3、人道目的の船舶を含む全ての北朝鮮籍船舶の入港を禁止するとともに、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶の入港を禁止する。
       
4、資産凍結の対象となる関連団体・個人を拡大する。
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ニュースINDEX.2016年2月②
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