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熊本地震、大規模災害復興法の非常災害に

2016年5月10日、閣議で、熊本地震を大規模災害復興法の「非常災害」に指定する政令を決定した。
       
大規模災害復興法は、大規模災害から「迅速に復興」を図るため、制定された法律。
非常災害に指定されると、土地利用計画などの変更や復興整備事業に掛かる許認可権に特例が設けられ、本来は地方自治体が担当する災害復旧事業を、国が代行できるようになる。
       
【大規模災害復興法】
正式な法律名は、大規模災害からの復興に関する法律(2013年6月21日公布)。
一般的には「大規模災害復興法」と呼ばれる。
        
東日本大震災(2011年)後の復興事業において、土地利用計画などによる土地の用途変更や必要となる多数の許認可が、復興事業の遅れとなった。
また、被害を受けた地方自治体の負担が重く、迅速な復興に対応できなかった。
これらのことを教訓として、大規模災害から迅速に復興を図るため、制定された法律。
         
土地利用計画などの変更や復興整備事業に掛かる許認可権に特例が設けられ、本来は地方自治体が担当する災害復旧事業を、国が代行できる。
          
具体的には、政府の復興基本方針などに即して、甚大な被害を被った自治体が復興計画を作成。
この復興計画の中に、土地利用計画などの変更や必要される許認可権を記載することで、復興計画が公表された日に「変更」や「許認可」が行われたとみなされる。
また、地方公共団体からの要請に基づき、漁港、道路、海岸保全施設、河川などの災害復旧事業について、国が代行できる。

ニュースINDEX.2016年5月②
★政治・国内
『政府・熊本地震』

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