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ソフトバンク・おとり広告に措置命令

2017年7月27日、消費者庁が、ソフトバンクに対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。
     
ソフトバンクは、2016年11月に行なった「いい買い物の日 Apple Watch キャンペーン」において、Apple Watchを1万1111円で販売するかのように、ホームページで表示を行なっていた。
 
しかし実際には、必要なApple Watchを準備しておらず、取り引きに応じることができないキャンペーンであった。
       
俗に「おとり広告」といわれるもので、これに対し、消費者庁は、景品表示法・第7条1項の規定に基づき、措置命令を行なった。

ニュースINDEX.2017年7月③
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