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2010年度一般予算、衆議院通過

2010年3月2日、衆議院本会議で、2010年度一般予算案が可決、参議院に送られました。
   
これにより、憲法の規定により、一般予算案は年度内に成立することが決まりました。
予算の年度内成立が決まったことにより、通常国会は最大の山場を越えました。
        
■憲法第60条2
衆議院で可決され、参議院に送付された予算案が、30日以内に議決されないときは、衆議院の議決を国会の議決とする