平成の大合併、目標に届かず
2010年3月31日、平成の大合併を進めてきた、市町村合併特例法(旧法)が廃止。
4月1日から、新しい市町村合併特例法(改正法)が施行される。
改正法では、国や都道府県が、積極的に合併の推進をしないこととなった。
一方、合併後一定期間、地方交付税の算定額や議員定数を減らさずに済む規定は、そのまま。
(自主的に合併する市町村が、不利にならないよう)
<平成の大合併は終わった>
平成の大合併は、国が『アメ』と『ムチ』で、強力に進めてきた。
したくはないが、やむを得ず合併したという市町村は多い。
そのため、国が積極的に推進しなければ、市町村合併は進まないと考えられている。
(政令都市に移行などの、特殊な例を除けば)
<目標には届かなかった>
国の強力な推進にもかかわらず、3232市町村を、1000程度とする目標に届かなかった。
(1727市町村まで、減ったが…)
<大きな敗因は、二つ>
合併が進まなかった、大きな原因は二つ。
『ひとつは、市町村の借金』
負債が多い市町村との合併は嫌われ、破談となったケースが多数。
『もうひとつは、市役所や役場までの距離』
合併により、遠くなり不便ということ。
<500市町村まで減らせた>
進まなかった原因は、はっきりしていた。
対策をしていれば、500市町村まで減らせた。
『合併後の負債を、半分に』
合併した市町村の負債を、半分に。
つまり、半分を国が負担する。
『市役所、役場までの公共交通機関を確保』
国と都道府県、市町村が基金を作り、役場までの公共交通機関を確保する。
無料バスを走らせる。
すでに、公共交通機関がある場合は、バス会社や鉄道会社に補助金を出し、運賃を一定金額以下に。(たとえば、200円以下)
<いずれ、再び>
今度は、都道府県だという意見が。
都道府県の出先機関が多過ぎる、からである。
結果、都道府県自体を無くし、道州制にという意見や。
都道府県を無くし、全国を『300の市』に、という意見も。
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