押尾被告、2年6ヵ月!
9月17日、東京地裁は、元タレントの押尾学被告(32)に、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡した。
押尾被告は、保護責任者遺棄致死などの罪に問われていたが、東京地裁は、保護責任者遺棄については認定。
しかし、致死については、認めなかった。
(救急車を呼んだとしても、確実に助かったとは言えない)
【押尾事件】
2009年8月、押尾被告が東京・六本木ヒルズの部屋マンションで、飲食店従業員の田中香織さん(当時30歳)と、合成麻薬の『MDMA』を使用。
そして、田中さんの体調に異変が。
その後、田中さんは死亡。
押尾被告は、適切な救命措置を取らず、田中さんを死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に。
さらに、合成麻薬『MDMA』を譲り受け、譲渡、所持した罪(麻薬取締法違反)に問われていた。
9月3日の初公判で、押尾被告は、保護責任者遺棄致死と麻薬取締法違反・譲渡について、無罪を主張。
麻薬取締法違反・譲り受け、所持については、認めた。
今回の裁判は、被告が有名人である、初の裁判員裁判。
14日まで、7回公判が行われた。
17日に予定どおり、判決が言い渡された。
懲役2年6か月の実刑判決。
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