Qnewニュース

菅総理、在日外国人から献金

2011年3月11日、菅直人総理が、参議院決算委員会で在日外国人から献金を受けていたことを認めました。

菅総理は、献金を認めたうえで、献金者が外国籍とは知らなかった(故意ではなかった)と釈明しました。
また、外国籍であることが確認されれば、全額を返金したいと発言しました。

総理の献金問題は、朝日新聞のスクープ。
総理の資金管理団体・草志会(東京都武蔵野市)が、在日外国人から計104万円の献金を受けていると報じました。

外国人からの献金は、政治資金規正法で禁じられています。

■政治資金規正法
第22条の5(概略)
外国人、外国法人、又はその主たる構成員が外国人、若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

第26条の2(概略)
該当する者(第22条の5を含む)は、3年以下の禁錮、又は、50万円以下の罰金に処する。

第28条(概略)
第26条の2の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。