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北陸銀行に業務改善命令

2012年12月7日、金融庁が、北陸銀行(富山市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づく、業務改善命令が発出しました。

北陸銀行が、デリバティブ商品販売に用いる内部審査の書類において、顧客の署名判を不正に複製したことによる。

【北陸銀行に対する行政処分】
・北陸銀行は、デリバティブなどの金融商品の販売等に係る業務運営の適切性を確保するため、経営管理態勢、内部管理態勢及び法令等遵守態勢の充実・強化を図ること。
   
・業務の改善計画を提出し、直ちに実行すること。
     
*銀行法第26条第1項に基づく命令

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