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押尾事件、最高裁が上告を棄却

2012年2月15日、最高裁第1小法廷は、13日付で、元タレントの押尾学被告(33)の上告を棄却しました。

これにより、押尾被告の保護責任者遺棄罪での懲役2年6ヵ月の実刑が確定します。
       
なお、前回の薬物使用事件(懲役1年6ヵ月)の執行猶予期間中であるため、執行猶予が取り消され、合わせて4年の懲役となります。
   
*押尾被告は最高裁の決定に対して、異議を申し立てることもできますが、異議申し立てが通る可能性はほとんどありません

【押尾事件】
元タレントの押尾学被告が、2009年8月、東京・六本木ヒルズの部屋で、飲食店従業員の田中香織さん(30)と合成麻薬のMDMAを使用、その後、田中さんの体調に異変が生じ、死亡した事件。

押尾被告は、適切な救命措置を取らず、田中さんを死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われました。
また、合成麻薬・MDMAを譲り受け、譲渡、所持した罪(麻薬取締法違反)に問われていました。

2010年9月3日の東京地裁の初公判で、押尾被告は、保護責任者遺棄致死と麻薬取締法違反・譲渡について、無罪を主張。
一方、麻薬取締法違反・譲り受け、所持については、容疑を認めました。
 
この裁判は、被告が有名人である初の裁判員裁判となり、2010年9月14日まで7回の公判が行われました。

2010年9月17日、東京地裁(裁判員裁判)は、押尾被告に保護責任者遺棄罪で懲役2年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
これに対し、押尾被告は判決を不服として、控訴。
    
2011年4月18日、東京高裁(控訴審判決)は、押尾被告の控訴を棄却。
押尾被告は、最高裁に上告しました。

2012年2月15日、最高裁は、押尾被告の上告を棄却。
保護責任者遺棄罪で、懲役2年6ヵ月の実刑判決が確定しました。
 
なお、押尾被告は、別の薬物使用事件で、懲役1年6ヵ月(執行猶予5年)の判決を受けていたため、この執行猶予が取り消され、合わせて懲役4年となりました。