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小沢一郎裁判結審。判決は4月26日

2012年3月19日、政治資金規正法違反に問われた小沢一郎・民主党元代表の公判(東京地裁)が結審し、判決は4月26日に言い渡されることが決まりました。

小沢元代表は、自身の資金管理団体・陸山会の収支報告書に虚偽記載をしたとして、政治資金規正法違反に問われています。

専門家からは、「政局にならないところを選んだ」との意見が上がっています。

判決が出る4月26日は、ゴールデンウィークの直前。
判決のあと、すぐに長期休暇(ゴールデンウィーク)に入るため、政局になりにくいというわけです。

もっとも民主党の党員資格停止中とはいえ、小沢元代表の力は大きく、この判決は、政局に大きな影響を及ぼすとの意見も多数上がっています。
    
なお、小沢元代表は、野田総理が進める消費税アップに反対の立場を取っています。

■陸山会事件
2004年、小沢一郎民主党元代表の資金管理団体・陸山会が土地を購入した際、手持ち資金4億円を原資としながら、2004年、2005年の政治資金収支報告書に虚偽記載した問題(政治資金規正法違反事件)。
  
これにより、元秘書ら3人が起訴され、2011年9月26日、東京地裁は3人の元秘書に、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
     
元秘書で、現在、衆議院議員の石川知裕被告(38)には、禁錮2年、執行猶予3年。
大久保元秘書は、禁錮3年、執行猶予5年。
池田元秘書は、禁錮1年、執行猶予3年。
    
なお、同被告3名は、東京高等裁判所に控訴しており、今後、東京高裁にて裁判が行われます。

■小沢一郎元代表の強制起訴
検察は、小沢一郎民主党元代表(68)を、証拠不十分として、陸山会の収支報告書・虚偽記載で起訴しませんでした。
   
しかし、その後、東京第5検察審査会が再捜査を行い、2度、起訴すべきと議決。
その結果、検察に代わり、選任された指定弁護士(検察役を務める)が、2011年1月31日、政治資金規正法違反罪で、小沢元代表を起訴しました(強制起訴)。
     
強制起訴は、これで4例目ですが、政治家が対象となるのは初めてのケースです。

■検察審査会の再捜査
検察審査会は、検察の不起訴処分を審査するため、地方裁判所などに設置された機関。
無作為に選出された、国民11人によって構成されます。
      
審査会は、検察官が不起訴と判断した事件について、求めに応じ、判断の妥当性を審査します。
起訴相当とする議決は、8人以上(3分の2以上)の多数の場合に限られます。

審査会が起訴相当とした場合、検察は、再び、起訴するかどうか判断を下します。
ここで、検察が不起訴の判断をした場合、再び検察審査会で審査(再捜査)が行なわれます。
    
この再捜査で、起訴相当との議決が行われると、自動的に起訴となります(強制起訴)。
強制起訴は、裁判所が指定する弁護士が、検察官を務めます。