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予算案、ようやく衆議院を通過

2012年3月8日、衆議院本会議で2012年度一般予算案が可決され、参議院へ送られました。

予算案については、衆議院通過が3月8日となったため、年度内成立が危ぶまれています。
予算は、参議院が30日以内に議決しない場合、自然成立します(憲法60条)が、今回の自然成立は4月6日になり、年度内成立とはなりません。
   
また、予算関連法案のうち4法案は衆議院で可決しましたが、特例公債法案(赤字国債を発行するための法案)は、採決が先送りされました。

政界関係者からは、「野田総理の退陣と引き換えになるのでは」との意見が上がっています。
     
特例公債法案が成立しない場合、赤字国債が発行できず、年度後半の予算が無くなります。
昨年も同様の状況となり、当時の菅総理の退陣と引き換えに、同法案は成立しました。

一部には、解散総選挙になるとの見方もありませが、現在の支持率では難しいとの意見が多数です。

■日本国憲法60条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

■予算関連法案の成立
予算関連法案は、一般法案で、予算案と違い衆議院の優越がありません。
そのため、法案成立には、衆議院と参議院の両院での可決、あるいは参議院で否決されたあと、衆議院で2/3以上の多数による可決が必要です。

現在、与党は参議院で過半数の議席も、衆議院で2/3以上の議席も持っていないため、法案成立が危ぶまれています。
特に、特例公債法案(赤字国債を発行するための法案)が成立しないと、年度後半の予算が無くなります。