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みずほ銀行に追加の行政処分

2013年12月26日、金融庁が、みずほ銀行、みずほフィナンシャルグループに対して、行政処分を行なった。

みずほ銀行は、提携ローンにおいて多数の反社会的勢力との取引が存在し、それを把握してから2年以上経っても、取引の防止・解消を行っていなかった。
さらに、反社会的勢力との取引が存在するという情報は担当役員止まりであったと、金融庁にウソの回答を行なった。
実際は、当時の頭取、現在の頭取も、この反社会的勢力との取引を把握していた。
(2013年10月8日、みずほ銀行が公表)

これを受け、提携ローンの新規1ヵ月取り引き停止など、追加の行政処分が行われた。

<みずほ銀行に対する行政処分・概要(2013年12月26日)>
1、2014年1月20日~2月19日までの間、4者提携ローンにおける新規の与信取引を停止すること。

2、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
(1)本処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
(2)内部管理態勢及び経営管理態勢の強化
(3)当行が当局に提出した業務改善計画(2013年10月28日付) について、みずほフィナンシャルグループと協同して、その後の進捗状況及び今回の業務改善命令を踏まえて修正するとともに、速やかに実行すること。

3、業務改善計画を2014年1月17日までに提出すること。

4、業務改善計画の実施状況について、2014年1月末を初回として、同年3月までは毎月末、以降、3ヶ月毎にとりまとめ、翌月15日までに報告すること。

<みずほフィナンシャルグループに対する行政処分・概要(12月26日)>
1、銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
(1)本処分を踏まえた経営責任の所在の明確化
(2)傘下の金融機関に対して適切な経営管理を行うための態勢の強化
(3)みずほ銀行が当局に提出した業務改善計画(2013年10月28日付)について、当社も協同して、その後の進捗状況及び今回の業務改善命令を踏まえて修正するとともに、速やかに実行すること

2、業務改善計画を2014年1月17日までに提出すること。

3、業務改善計画・実施状況について、2014年1月末を初回として、同年3月までは毎月末、以降、3ヶ月毎にとりまとめ、報告すること。
報告は、みずほ銀行の連名で提出すること。

【みずほ銀行・反社会的勢力との取引事件】
みずほ銀行の提携ローンにおいて多数の反社会的勢力との取引が存在し、それを把握してから2年以上経っても、取引の防止・解消を行っていなかった。
これを受け、2013年9月27日、金融庁が、みずほ銀行に対して行政処分を行う。
(銀行法第26条第1項の規定に基づき、みずほ銀行に業務改善命令を発出)

2013年10月8日、みずほ銀行は、当時の頭取、現在の頭取も、この反社会的勢力との取引を把握していたことを公表。
(反社会的勢力との取引が存在するという情報は、担当役員止まりであったと金融庁に回答していた)

2013年12月26日、金融庁が、みずほ銀行とみずほフィナンシャルグループに対して、追加の行政処分を行う。

<みずほ銀行に対する業務改善命令(2013年9月27日)>
1、反社会的勢力と決別し、健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及び経営管理態勢を抜本的に見直し、充実・強化すること。

・問題発生時以降現在に至るまでの経営責任の所在の明確化。
・問題事案への取組み、及び法令等遵守に取り組む経営姿勢の明確化。
・問題事案の再発防止のための実効性ある具体的方策の策定、及び全行的な法令等遵守態勢の確立。
(役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底を含む)
・内部監査機能の充実・強化。

2、上記に係る業務改善計画を平成25年10月28日までに提出し、当局の受理後直ちに実行すること。

3、上記2の実行後、当該改善計画の実施完了までの間、平成25年11月を初回として、同年12月までは毎月末、以降3ヶ月毎の進捗及び実施状況を翌月15日までに報告すること。

ニュースINDEX.2013年12月③
★経済・国内
『銀行』

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