新潟県、大雪のため、災害救助法を適用
2013年2月22日、新潟県が、県内の8つの市町に、災害救助法の適用を行うと発表。
(適用は22日付け)
適用されるのは、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、上越市、魚沼市、南魚沼市、阿賀町。
連日の大雪で、放置すれば住宅が倒壊するおそれがでているため。
また、多くの住民が、危害を受けるおそれがあるため。
(22日21時時点、魚沼市入広瀬で358センチの積雪。気象庁発表)
これにより、市町が実施した障害物(雪等)の除去に係る救助費用は、県と国が負担することになる。
【災害救助法】
災害直後の応急的な生活の救済などを定めた法律。
自然災害により、多数の住家や人命に危害が生じた場合、また、そのおそれがあるとき、応急的に必要な救助を行い、社会秩序の保全を図る。
都道府県が適用し、救助の費用は原則として各都道府県が負担。
(ただし、都道府県の財政力によっては、国も一部負担)
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