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大雪のため、尾花沢市に災害救助法を適用

2013年2月26日、山形県が、尾花沢市に、災害救助法の適用を行うと発表。
(適用は2月26日付け)

連日の大雪で、放置すれば住宅が倒壊するおそれがでているため。
また、多くの住民が、危害を受けるおそれがあるため。
(26日時点、尾花沢市で過去最高となる240センチの積雪。2月の積雪平年値は138センチ。気象庁発表)

これにより、市町が実施した障害物(雪等)の除去に係る救助費用は、県と国が負担することになる。

【災害救助法】
災害直後の応急的な生活の救済などを定めた法律。

自然災害により、多数の住家や人命に危害が生じた場合、また、そのおそれがあるとき、応急的に必要な救助を行い、社会秩序の保全を図る。

都道府県が適用し、救助の費用は原則として各都道府県が負担。
(ただし、都道府県の財政力によっては、国も一部負担)

ニュースINDEX.2013年2月③
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