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電気の小売参入、全面自由化

2014年6月11日、参議院本会議で、内閣提出の「電気事業法等の一部を改正する法律案」が可決、成立しました。

電気の小売業への参入規制(地域独占)を撤廃し、電気の小売参入を全面自由化する法案。
     
2016年を目途に実施されることになり、日本の電力事業も新たな時代を迎えます。
     
具体的には、登録を受けた小売電気事業者であれば、家庭などの小口需要への供給も可能となります。

【電気事業法の一部改正案(要旨)】
1、現在、一般電気事業者にしか認められていない、家庭等への電気の供給を自由化する。
     
2、電気事業の類型を見直し、発電・送配電・小売の事業区分に応じた規制体系へ移行する。
       
3、一般送配電事業者に、需給バランス維持、送配電網の建設・保守、最終保障サービス、離島のユニバーサルサービス等を義務付ける。
        
4、小売電気事業者に、需要を賄うため、必要な供給力を確保することを義務付ける。
    
5、電気の卸売に係る規制を撤廃する。
      
6、広域的運営推進機関が発電所の建設者を公募する仕組みを創設。現在の一般電気事業者が引き続き一般担保付社債をできるようにする。卸電力取引所を法定化する。保安規制を合理化する。現在の一般電気事業者に対し、一定期間、料金規制を継続する等の措置を講じる。
     
7、この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(2016年を目途に実施)。
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