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安全保障整備の基本方針、閣議決定

2014年7月1日、安倍総理が記者会見を開き、同日、「安全保障法制の整備のための基本方針」を閣議決定したと発表。

会見で、日本国憲法が許すのは「あくまで国、国民を守るための自衛の措置だけ」としたうえで、万全の備えをすることが、「日本に戦争を仕掛けようとする企み」をくじくことができると発言。
今回の基本方針は、そのための措置である(抑止力)と語った。

【安全保障法制の整備のための基本方針・概要】
(Qnewニュースがまとめたものです)

2014年5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、検討を進めてきた。
今般、与党協議の結果に基づき、以下の基本方針に従って、国内法を速やかに整備することとする。

<武力攻撃に至らない侵害への対処>
・武力攻撃に至らない侵害に対し、関係機関がより緊密に協力を行い、十分な対応を確保することが重要な課題となっている。

・警察や海上保安庁などの関係機関が、具体的な整備を行い、命令発出手続を迅速化する。

・離島などにおいて、武力攻撃に至らない侵害が発生したとき、治安出動を発令するための手続を検討することとする。

・米軍部隊に対しての攻撃が、武力攻撃にまで拡大する可能性があるとき、米軍と連携し対応することが、我が国の安全確保にとって重要。
この場合において、自衛隊に「必要最小限の武器使用」ができるよう、法整備することとする。

<国際社会の平和と安定への一層の貢献>
これまで、国連・安全保障理事会決議に基づいて、国際社会が一致団結して対応するとき、自衛隊は「非戦闘地域」において「後方支援」を行ってきた。

・国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、幅広い支援活動が必要となっている。
「現に戦闘行為を行っていない現場」でも、後方支援活動ができるよう、法整備を進めることとする。

<国際的な平和協力活動に伴う武器使用>
・これまで国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用は、最小限度に限定してきた。
国連平和維持活動などに伴う武器使用について、法整備を進めることとする。
また、領域国の同意に基づく「邦人救出など」において、警察的な活動ができるよう法整備を進めることとする。

<憲法第9条の下で許容される自衛の措置>
・憲法第9条は、自国の平和と安全を維持するための、自衛措置まで禁じているとは到底解されない。
あくまで国民の権利を守るため、やむを得ない措置として容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容されるというものである。

・我が国と密接な関係にある他国が武力攻撃を受け、これにより我が国に明白な危険が生じる場合、必要最小限度の実力行使は、憲法上許容されると判断した。

・憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、民主的統制の確保が求められることは当然。
武力の行使を行う際しては、原則として、事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。

*正式名は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」
*2014年7月1日、閣議決定。


ニュースINDEX.2014年7月①
★政治・国内
『閣議』

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