外国通貨両替の勧誘に注意を
2014年7月31日、消費者庁が、外国通貨の両替取引を行う「ノルディア」に注意するよう呼びかけた。
昨年11月以降、外国通貨(シリアポンドなど)の両替勧誘に係る相談が、各地の消費生活センターに。
調査の結果、「株式会社ノルディア」との取引において、消費者の利益を不当に害する行為(不実のことを告げること)が確認された。
消費者庁は、ノルディアが行う外国通貨両替の勧誘には決して応じないように、また、この件と類似の取引の勧誘を受けた場合は、消費生活センターや警察に相談するよう、注意を呼び掛けた。
(消費者安全法に基づく注意喚起)
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