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ロシアに対し、新たな追加措置

2014年9月25日、外務省が、ウクライナ情勢をめぐる対露追加措置について、外務大臣談話を発表。

ウクライナ情勢を踏まえ、日本がロシアに対し、新たな追加措置を行なったことについての説明。

【外務大臣談話・対ロシア追加措置について】
1、ウクライナ情勢をめぐっては、8月下旬以降、ロシアからの武器や戦闘員の流入、越境砲撃に加え、ロシア軍のウクライナ領土への侵入により、東部の不安定な状況が更に悪化しました。
また、先般、停戦合意がなされたとはいえ、分離派武装勢力は占拠地域を拡大し、ロシア軍部隊の一部は依然としてウクライナ東部にいると考えられる等、ロシアがウクライナ不安定化の試みを止めたとの明確な証拠はありません。

2、このような力による現状変更の試みはウクライナの主権と領土一体性に対する重大な侵害であり、法の支配を重視する我が国として看過することはできません。

3、ウクライナをめぐる現下の情勢を踏まえ、我が国として、以下の新たな措置をとることとしました。
(1)第1に、ロシア向けの武器及び軍事用途の汎用品の輸出につき、審査手続を厳格化します。
(2)第2に、ロシアの特定銀行等の我が国における証券の発行等を禁止します。

4、今後、ロシアが、停戦合意に基づいて、ウクライナの主権及び領土一体性を完全に尊重する形で、事態の平和的解決に向けて、建設的に行動することを求めます。
ロシアがウクライナ危機の平和的解決のために積極的かつ明確な行動を行う場合、今般の決定に基づく措置を修正又は解除する用意があります。

ニュースINDEX.2014年9月⑤
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『ロシア』
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