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2015年度・暫定予算、成立

2015年3月30日、2015年度・暫定予算案が衆議院、参議院の両院で可決、成立した。

暫定予算は、2015年度予算が年度内に成立しないため(現在、参議院で審議中)、成立までの間をつなぐ予算。
なお、一般会計予算案は3月13日に衆議院で可決されているため、憲法60条の規定により、4月11日に自然成立する。
このため、暫定予算は、4月1日から4月11日までの期間に、行政運営上必要な最小限の金額(5兆7593億円)となっている。

*暫定予算…年度開始までにその予算が成立しないとき、本予算成立までの期間をつなぐための予算。本予算が成立すると、暫定予算は本予算に吸収される。

*憲法60条…国会における衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越を規定した条文。参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

【2015年度・一般会計予算概算】
・予算額…96兆3420億円
<歳入>
・税収…54兆5250億円(+4兆5240億円)
・その他収入…4兆9540億円(+3226億円)
・国債発行…36兆8630億円(ー4兆3870億円)

<歳出>
・国債費…23兆4507億円(+1805億円)
・経費…72兆8912億円(+2791億円)
(経費のうち、社会保障関係…31兆5297億円)
(経費のうち、地方交付金等…15兆5357億円)

*カッコ内は、2014年度当初予算との比較。

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