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東シナ海での中国の資源開発を公表

2015年7月22日、菅官房長官が、午後の記者会見で、中国による東シナ海での一方的資源開発について、公表した。

中国は東シナ海において、資源開発を活発化させており、日中の地理的中間線の中国側で、2013年6月以降で新たに12基、それ以前から確認したものを含めると、合計16基の構造物(ガス田開発のための海洋プラットフォームなど)を確認した。

菅官房長官は、この状況を受け、
「日本政府としては、現場の状況を公表することにした(外務省のホームページ上において)」
とし、また、
「いまだ境界が画定されていない状況の中、日中中間線の中国側においてとはいえ、中国側が一方的に資源開発を進めることは極めて遺憾である。
日本は、一方的な開発行為を中止するよう強く求めてきており、今後も、継続していきたい」
と発言した。

なお、日本は、東シナ海の境界について、日中中間線を基に、境界画定を行うべきであるとの立場(国際法に基づいた対応)。

<参考・東シナ海に関する日本の法的立場>
・国連海洋法条約の関連規定に基づき、それぞれの国は、領海基線から200海里までの排他的経済水域、大陸棚の権原を有している。

・東シナ海をはさんで向かい合っている日本と中国の距離は400海里未満であるため、双方の200海里までの排他的経済水域及び大陸棚が重なり合う部分については、日中間の合意により境界を画定する必要がある。
国連海洋法条約の関連規定及び国際判例に照らせば、このような水域では、中間線を基に境界画定することが衡平な解決とされている。

・これに対し、中国は、東シナ海の境界画定について、大陸棚の自然延長、大陸と島の対比などの東シナ海の特性を踏まえて行うべきであるとしており、中間線による境界画定は認められないとした上で、中国側が想定する具体的な境界線を示すことなく、大陸棚について、沖縄トラフまで自然延長していると主張している(自然延長論)。

・1982年に採択された国連海洋法条約の関連規定と、その後の国際判例に基づけば、向かい合う国の距離が400海里未満の水域では、自然延長論が認められる余地はなく、大陸棚を沖縄トラフまで主張できるとの考えは、国際法に照らせば根拠に欠ける。

*1海里=1.852キロメートル
(200海里は約370キロメートル)

ニュースINDEX.2015年7月⑤
★政治・国際
『中国』

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