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IMF、第7次協定改正が発効

2016年1月28日、財務省が、国際通貨基金(IMF)における第14次増資と、第7次国際通貨基金協定改正が発効したと発表。
     
IMFは、機動的に世界金融・経済の安定に寄与できるよう、融資の基礎的な原資である加盟国出資を大幅に増加させることが必要となり、また、新興国・途上国の発展に鑑み、加盟国の相対的地位が、出資割合や理事会を構成する理事の選出方法に十分に反映されていないことが問題となっていた。
         
こうした課題に対応するため、IMF総務会は、2010年12月15日に、第14次増資案と、第7次国際通貨基金協定改正案を採択。
しかし、協定改正の発効要件(投票権シェア85%以上を持つ113ヵ国以上の受諾)が満たされず、これまで実現されていなかった。
漸く協定改正の発効要件が満たされ、2016年1月28日に、第14次増資と第7次国際通貨基金協定改正が発効した。
         
これにより、IMFへの加盟国全体の出資総額は、現在の約2400億SDRから約4800億SDRに倍増。
新興国・途上国の出資割合が、約6%増加した。
また、任命理事制度が廃止され、24名の理事全員が選挙によって選出されることになった。

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