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4ヵ月間の不当廉売関税が決定

2016年4月5日、韓国産、中国産水酸化カリウムに対する不当廉売関税が決定した。
     
同日開かれた閣議において、不当廉売関税に関する政令が決定したことによる。
政令は、4月8日に公布され、4月9日から8月8日までの4ヵ月間、韓国産水酸化カリウムに対しては49.5%、中国産水酸化カリウムに対しては73.7%の課税が行われる。
         
<水酸化カリウム不当廉売の経緯>
(経済産業省発表の概要をまとめたもの)
2015年4月3日、カリ電解工業会が「韓国、中国産・水酸化カリウムに対し、不当廉売関税を求める書面」を提出。
これを受け、当該不当廉売関税の可否について、経済産業省と財務省が合同調査を実施。
         
調査の結果、2016年3月25日、不当廉売された輸入の事実、日本の産業に対し損害を与えた事実を仮決定。
2016年3月28日、財務省所管の関税・外国為替等審議会関税分科会特殊関税部会が、韓国産水酸化カリウムに対しては49.5%、中国産水酸化カリウムに対しては73.7%の不当廉売関税を、暫定的に課すことが適当であると答申。
       
2016年4月5日、韓国産、中国産水酸化カリウムに対して暫定的な不当廉売関税を賦課する政令(水酸化カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が閣議決定された。

ニュースINDEX.2016年4月②
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