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ワンセグ携帯、NHK受信料支払い義務なし

2016年8月26日、さいたま地裁で、ワンセグ機能付き携帯電話のNHK受信料問題について、判決が言い渡された。
     
この裁判は、ワンセグ機能付き携帯電話を所持しているだけで、NHKの受信料を支払う必要があるかどうかが争われたもの。
受信契約及び受信料の支払いを定めた、放送法第64条の解釈(ワンセグ機能付きの携帯電話の所持が、放送法第64条に書かれた「放送を受信できる受信設備を設置」にあたるかどうか)がポイントとなった。
     
さいたま地裁は、「携帯電話の所持は、受信設備の設置にはあたらない」とし、契約義務はないとする判決を言い渡した。
なお、NHKはこの判決を不服とし、控訴する方針。
     
<放送法第64条>
(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送、若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

ニュースINDEX.2016年8月⑥
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