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在宅スマホ副業(商材商法)に注意

2019年2月13日、消費者庁が、在宅スマホ副業(商材商法・情報商材)に注意するよう呼びかけました。
   
昨年7月以降、「在宅スマホ副業で7日で20万円稼げる人続出中!」などの広告に対する相談が、各地の消費生活センターに多数寄せられました。
  
応募した消費者に対し、無料モニターを体験させ、稼げる気にさせ、「システム運用のために初期費用が20万円掛かる」として、システム使用料を1万円~37万円を支払わせていました。
 
広告を出していたのは、株式会社・トップ(東京都渋谷区初台一丁目)。
消費者庁が調査を行なったところ、収益を上げた消費者は確認されませんでした。
   
ウェブサイトに掲載されていた「5日で15万円の収入を達成した成功事例」や「1日10分作業するだけで40万円の月収を得ている」とする体験談についても、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料は提出されませんでした。
        
消費者庁は、虚偽・誇大な広告・表示であることを確認したため、消費者安全法・第38条第1項の規定に基づき、注意を呼びかけました。
  
商材商法・情報商材など取引に関して、不審な点があった場合、お金を支払う前に、消費生活センターや警察にご相談を。
    
【商材商法・情報商材】
お金の稼ぎ方や転売の方法など、商売のノウハウや情報を商材として、販売している商い。
   
特定のソフトを利用すると、多額の利益が得られると商材を販売します。
商材を購入するくらいの金額は、簡単に稼げると甘い文句で誘います。
     
実際は、多額の利益を得ることもなく、ほとんどが詐欺(商材商法詐欺、情報商材詐欺)となっています。
商材を購入させることが、目的の商売です。
ニュースINDEX.2019年2月中旬
★社会・国内
『消費者庁』
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