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TSUTAYA、不当表示で1億円強の課徴金

2019年2月22日、消費者庁が、TSUTAYAに対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、1億1753万円の課徴金を科しました。
  
TSUTAYAが行っている動画配信サービスに係る表示が、内容が異なる不当表示であったため、今回の処分となりました。
  
「動画見放題プラン」や「動画見放題&定額レンタル8」では、インターネットを介して動画を配信するサービスにおいて、配信するすべての動画が見放題になるような表示となっていましたが、実際には配信する動画のうち、12%~26%程度の動画のみが対象となっていました。
     
特に、新作や準新作の作品は、1%~9%程度の動画しか見ることができないサービスとなっていました。
   
ネットで動画見放題と表示されていた「TSUTAYAプレミアム」においても、配信する動画のうち、23%~26%の動画しか対象となっていませんでした。
    
新作や準新作の作品は、3%~9%程度の動画しか見ることができないサービスとなっていました。

この景品表示法の違反行為に対し、消費者庁が、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、1億1753万円の課徴金をTSUTAYAに科しました。
ニュースINDEX.2019年2月下旬
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