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ヘルムズ・バートン法の全面適用を注視

2019年5月9日、外務省が、ヘルムズ・バートン法第3章の全面適用について、外務報道官談話を発表。
     
アメリカのヘルムズ・バートン法第3章は、キューバ政府が革命後に接収した米国民資産について、取引を行う者に賠償責任を課しているもの(同資産の請求権を有するアメリカ人に、アメリカ内で訴訟提起の権利を認める)。
   
ヘルムズ・バートン法は、1996年3月12日、クリントン大統領(当時)の署名により発効しましたが、同法第3章の適用については発効が延期されてきました。
   
アメリカ国務省は、今年4月17日に、5月2日から同法第3章を全面適用する決定を下し、5月2日、同法第3章が全面適用となりました。
   
このヘルムズ・バートン法第3章の全面適用を受けての外務報道官談話。
  
日本は、ヘルムズ・バートン法第3章について、国内法の域外適用のおそれがあり、民間企業の経済関係の安定の観点からも懸念を有し、アメリカに対し、慎重な運用を求めてきました。
     
5月2日に、同法第3章が全面適用となり、アメリカにおいて同章に基づく訴訟提起の権利を行使することが可能になったことを踏まえ、日本への影響について注視していることを表明しました。
ニュースINDEX.2019年5月中旬
★政治・国際
『アメリカ』
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