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マクドナルド、不当表示で課徴金

2019年5月24日、消費者庁が、日本マクドナルド(東京都新宿区)に対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、2171万円の課徴金を科しました。
  
日本マクドナルドが、2017年に販売した「東京ローストビーフバーガー」について、内容が異なる不当表示であったため、今回の処分となりました。
  
テレビCMで、ローストビーフ(牛のブロック肉)を使用しているかのように表示していましたが、実際は牛の成形肉を使用していました。

この景品表示法の違反行為に対し、消費者庁が、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、2171万円の課徴金を日本マクドナルドに科しました。
  
*ローストビーフは、牛の塊肉(ブロック肉)を調理したイギリスの伝統料理
ニュースINDEX.2019年5月下旬
★社会・国内
『消費者庁』
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