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高島屋、原産国偽装、消費者庁が措置命令

2019年6月13日、消費者庁が、高島屋に対し、景品表示法に基づき措置命令を出しました。
  
百貨店の髙島屋は、自社ウェブサイトで販売している化粧品などの表示において、商品の原産国を偽装する行為(景品表示法第5条第3号に該当する違法行為)を行っていたため、消費者庁は景品表示法に基づく措置命令を出しました。
   
具体的には、Dior(ディオール)の化粧品の原産国が、韓国であるのに関わらず、フランスと表示するなどの偽装を147品目で行っていました。
  
消費者庁は、高島屋に対し、再発防止策を講じ、今後、同様の表示を行わないよう命じました。
ニュースINDEX.2019年6月中旬
★社会・国内
『消費者庁』
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