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韓国に対し、厳格な輸出管理

2019年7月1日、経済産業省は、韓国への輸出について、厳格な輸出管理制度の運用を行うと発表しました。
   
輸出管理制度は、国際的な信頼関係を土台として構築されていますが、現在、日韓間の信頼関係が著しく損なわれた状況となっています。
  
この状況を受け、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出管理を適切に行うため、韓国への輸出に対し、厳格な輸出管理制度の運用を行うことにしたもの。
 
具体的には、同日から輸出貿易管理令・別表第3の国(ホワイト国)から韓国を削除する手続きを開始しました。
     
また、7月4日から、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の韓国向け輸出、これらに関連する製造技術の移転について、包括輸出許可制度の対象から外し、個別に輸出許可申請を求め、輸出審査を行うことにしました。
   
■輸出貿易管理令・別表第3の国
輸出貿易管理令は、輸出の具体的な手続きを定めた政令。
        
国際的な平和維持や国際協定などから、輸出に際して、経済産業大臣の許可や承認が必要な貨物や技術を定められています
    
別表第3の国(ホワイト国)は、輸出管理に関する法制度が整備され、厳格に執行されている国や地域を指しています。
     
ホワイト国は、キャッチオール規制(大量破壊兵器や通常兵器の開発に使われる貨物の輸出や技術の提供に対する規制)は適用されません。
 
ホワイト国は、2013年現在、27ヵ国(アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ)。
       
■韓国・国際法違反問題
すでに解決している併合時代の財産及び請求権について、国際法に反し、韓国の最高裁が損害賠償の支払を確定させた問題。
      
併合時代の財産及び請求権に関する問題は、1965年に締結された日韓基本条約及びその関連協定において、日本から韓国に対して,無償3億ドル、有償2億ドルの資金協力を約束し、「完全かつ最終的に解決」されています。
   
にもかかわらず、2018年10月30日、韓国大法院(韓国の最高裁)は、太平洋戦争中の朝鮮半島からの労働者が当時働いていた新日鉄住金を訴えた裁判で、損害賠償の支払を確定させました。
 
さらに、2018年11月29日、韓国大法院は、太平洋戦争中の朝鮮半島からの労働者が当時働いていた三菱重工業を訴えた裁判でも、損害賠償の支払を確定させました。
   
この韓国の国際法違反を受け、外務省が、判決は日韓請求権協定第2条に明らかに反しているとし、韓国に対し、直ちに国際法違反の状態を是正し、適切な措置を講ずるよう求めました。
    
直ちに適切な措置が講じられない場合には、国際裁判や対抗措置も含め、毅然とした対応を講ずる考えも表明。
    
2019年7月1日、経済産業省は、韓国が国際法違反の状態を放置し、日韓間の信頼関係が著しく損なわれている状況を受け、外為法輸出貿易管理令別表第3の国(ホワイト国)から韓国を削除する手続きを開始しました。
     
7月4日から、フッ化ポリイミド、レジスト、フッ化水素の韓国向け輸出、これらに関連する製造技術の移転について、包括輸出許可制度の対象から外し、個別に輸出許可申請を求め、輸出審査を行うことにしました。
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