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エムアイカードに措置命令

2019年7月8日、消費者庁は、エムアイカード(東京都新宿区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を行ないました。
   
エムアイカードは、三越伊勢丹グループのクレジットカードを発行している会社。
     
同社が発行しているクレジットカード・エムアイカードプラスゴールドにおいて、景品表示法に違反する行為(優良誤認や有利誤認)が認められたことから、消費者庁は同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
   
同社は、クレジットカードの新規入会キャンペーンとして、伊勢丹グループ百貨店内での買物において、初年度8%のポイントが貯まると、自社ウェブサイトに表示していました。
   
しかし、実際には3000円未満の商品、レストランの利用、食品には、1%分のポイントしか付与されていませんでした。
       
さらに、初年度8%ポイントは、恒常的な新規入会特典だったにもかかわらず、その期間中に限定されているよう表示していました。
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