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武器貿易条約(ATT)

2014年12月24日に発効した、通常兵器の国際的な移譲の管理の強化を目指す条約です。
       
武器貿易条約は、英語で「Arms Trade Treaty」。略してATTと呼ばれます。条約事務局は、スイス・ジュネーブ。締結国は112ヵ国(2022年10月末現在)。

条約において規制対象となる武器は、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍用艦艇、ミサイル及びミサイル発射装置、小型武器。
     
条約における規制行為として、輸出、 輸入、 仲介取引、通過・積替えを規定しました。ただし、締約国の使用のため、締約国により行われる所有権の移転を伴わない通常兵器の国際的な移動は適用対象外です。弾薬及び部品・構成品については「輸出規制の対象」となります。

締約国は、移譲が平和及び安全に寄与するものか、害するものか、国際人道法・国際人権法の重大な違反やテロ関連条約上の違反行為に使用されるか否か等を評価し、否定的なリスクが重大なものである場合には、輸出を許可しないことになりました。
     
締約国は、条約の実施のために移譲に係る規制リストを含む管理制度を整備します。また、規制リストや通常兵器の移譲に係る情報を条約事務局に報告します。
   
日本は2013年6月3日に署名、2014年5月9日に締結しています。

参考…外務省・ATTについて
 



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